第1条(名 称)
この会は、札幌市中央区PTA連合会と称し、事務局を札幌市立山鼻中学校に置く。
第2条(目 的)
この会は、札幌市中央区内(以降、区内とする)のPTA相互の協調連携をはかり、学校教育、家庭教育、社会教育の充実振興に寄与することを目的とする。
第3条(事 業)
この会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
第4条(構 成)
この会は、区内の次の団体をもって構成する。
1,市立幼稚園PTA 2,市立小学校PTA 3,市立中学校PTA
第5条(役員、理事、監事および顧問)
この会に、次の役員、理事および監事をおく。また、必要に応じて顧問を置くことができる。
1 役 員 (1)会 長 1名
(2)副会長 若干名(小学校長1名、中学校長1名を含む)
2 理 事 (1)総務、研修の専門委員会の委員長と副委員長 若干名
(2)事務局長 1名
3 監 事 2名
4 顧 問 若干名
なお、特別委員会の委員長と副委員長(若干名)は独立した職責とする。
第6条(選 任)
役員、理事および監事は、総会において選任する。ただし、会長は会長選考委員会で推薦された者を、また、副会長、理事および監事(事務局長を除く)は、役員会内規の「輪番表」に従い単位PTAより選出された者を充てる。
なお、この会の会員が市P協の会長、副会長または監事になったときは、「輪番表」に関らずこの会の副会長または顧問を兼任する。
第7条(任 期)
副会長、理事、監事及び顧問(事務局長は除く)の任期は、就任後の次回定期総会の終結の時までとするが、再任を妨げない。なお、任期は、原則、副会長、理事(事務局長を除く)は最長2年、監事は1年とし、諸事情が生じた場合は任期の短縮、および延長
を認める。
第8条(職 務)
第9条(総 会)
第10条(役員三役会と役員会)
第11条(委員会)
第一章、第2条および第3条の目的を達成するために、この会に次の専門委員会および特別委員会を置き、それぞれの会務を行う。
第12条(会長会および会長・副会長会)
会長は、必要がある場合には、中間議決機関として単位PTAの会長および副会長を招集し、会長会および会長・副会長会を開催することができる。
第13条(部 会)
この会は、幼・小学校部会、中学校部会およびその他の部会を設置することができる。
第14条(会 計)
この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。
第15条(経 費)
この会の経費は、次にあげるものをもって充てる。
1,会費 2,助成金 3,その他の収入
第16条(事務局)
この会に、事務局を置き、事務局長をおく。
第17条(細 則)
この会の運営に必要な場合には、役員会の議決により、細則の設定ならびに改廃を行うことができる。
(付 則) この会の規約は、昭和61年5月20日より施行する。
平成 4年 5月12日より施行する。
平成14年 5月16日 一部改正
平成17年 5月12日 一部改正
平成18年 5月11日 一部改正
平成20年 5月 8日 一部改正
平成21年 5月 8日 一部改正
平成22年 5月 7日 一部改正
平成26年 5月12日 一部改正
平成30年 5月14日 一部改正
令和 元年12月 6日 一部改正 令和 2年 5月14日 施行
教育をテーマにした講演会を行い、子どもたちにしてあげられる事や必要な事などを学びます。令和6年度は、参加希望を募る段階で講師の方への質問事項を取り、会の中でお答えいただくなど、新しい取り組みもスタートしました。子どもとの向き合い方・関わり方など 保護者の皆さんのニーズにお答えできる内容を今後ともに考えていきたいと思います。
『親子ふれあいDAY』今年度もばんけいスキー場を利用して、親子で楽しく野外活動を行いました。山歩きや火おこし・薪割り体験、木工クラフトなど 親子で一緒に体験し、お昼には家族でお弁当や食堂で食事、最後には昼間のキャンプファイヤーで盛り上がりました。家族揃って楽しむことができる、思い出に残る1日となりました。
札幌市中央区PTA連合会
〒064-0923
札幌市中央区南23条西13丁目1-1
[札幌市立山鼻中学校内]
TEL : 011-520-6299
E-mail : sapporo.chuo.pta@gmail.com